質問の立場
不動産プロジェクト融資における典型的な信用補完モデルの 1 つ,資金提供者がプロジェクト会社への負債投資を完了した後,同時に、譲受人が保有するプロジェクト会社の株式の全部または一部が譲渡の保証として使用されます,プロジェクトの実際の開発と運営は依然として運営者の責任であるか、両当事者が共同で管理します。株式誓約との比較,資金調達保証の範囲を拡大できるため、株式譲渡保証、取引コストや管理コストの節約などの利点,取引実務において金融関係者に好まれています。[1]ただし,株式譲渡と保証をめぐる論争も目立つ。たとえば,資本の変更により、資金提供者の名前で登録されました,資本側が株主の地位を獲得する流れを利用したかどうかが必然的に関係する、会社法の規定に従って株主のビーベット 入金ボーナスを享受し、行使できますか,それに相応の責任と一連の問題を負う。[2]
ここまで,現在の司法実務における主流の見解は,もちろん、資金提供者は担保権を享受できます,しかし、株式を取得するためにトレーダーに取って代わられたわけではありません,株主としての地位を持っていません,株主の地位に関係する投票を好まない、配当およびその他のビーベット 入金ボーナス,したがって、資本拠出義務や清算義務はありません,会社の負債に対する法的責任はありません。[3] 率直に言うと,審判の観点から見た株式譲渡保証,社内法的効果は株式質権と同じ,資本側の株主のビーベット 入金ボーナスは厳しく制限されている,正確に言えば,未取得とみなされます。株主の身元開示の様子について,しかし、それは譲渡保証モデルにおける質権登録手続きの欠如を補っているだけです。
ただ,統一、明確かつわずかに絶対的な審判ガイドライン,裁判過程における裁判官の困難をかなりの程度まで確実に回避できる,しかし、必然的にシステム運用の柔軟性が犠牲になります,誕生に例外はありますか、例外が設けられる理由と方法に関する質問。不動産市場全体が低迷している、プロジェクトの開発が遅れ、さらには中断されている現在の状況下,これは、前述の審判員の意向によりファンド側が直面している混乱または懸念です,雷雨があり、不動産会社はすでに横たわっていると仮定します、表示済み,プロジェクト会社の名目株主でもあり債権者でもあるファンドにどう対処するか?あるいは、総意の理解をさらに超えていく,株主のビーベット 入金ボーナスのレベルで,資本党が最初からオプションを行使することは可能ですか?もしあれば,プロジェクト会社の株式に対する資本当事者のビーベット 入金ボーナス行使と資産処分の境界はどれくらいですか?特に,資金提供者およびプロジェクト会社に割り当てられた取締役がプロジェクト会社の意思決定権を行使できるかどうか?ビーベット 入金ボーナスが実際に行使された場合,資金提供者が直面する可能性のある具体的な法的リスク?スペシャル,当初は資金提供者が享受していた後続のリクエスト オークション、債権者の優先権を実現するためにプロジェクト会社の株式を売却する担保権は影響を受けないでしょうか?
資本家のビーベット 入金ボーナス行使の実現可能性に関する議論
首都に入ってビーベット 入金ボーナスを行使する可能性について議論する前に,株主のビーベット 入金ボーナスの所有権と行使を明確にする必要がある。概念的な理解と両者の分離の可能性,学者たちはそれについて詳しく議論しました,詳細は不明。[4]タイトルの文脈で,この 2 つの実質的な違いは,前者は裁かれました—&mダッシュ;最高裁判所を含むほとんどの裁判所が同意しました,譲渡人は株式譲渡により株主の資格とビーベット 入金ボーナスを失うことはありません,[5]これについては学界の意見が異なりますが,しかし実際的な観点から見ると,財務側と取引側の間で、目標株式に対応する株主権の所有者が誰であるかを気にする必要がなくなりました;後者にはまだ柔軟性の余地があります—&mダッシュ;いいえ“楽しむ”株式保有者は、所有者の許可または黙認を得ることができない場合があります,世代の所有者“運動”株主のビーベット 入金ボーナスの一部,したがって、審判の傾向と直接対立することはありません,信用補完メカニズムに基づくビーベット 入金ボーナス行使の可能性についての論拠にもなる。実は,審判が資金提供者がビーベット 入金ボーナスと責任の一貫性の原則に基づいて株主のビーベット 入金ボーナスを享受していないと繰り返し述べた場合,このデフォルトの前提のみを受け入れます,首都側の演習の境界について議論する余地と意味がある。
これに基づいて,司法実務における一般的な慣行と法的合意に基づく,名目株主として資本側にはまだビーベット 入金ボーナスを行使する可能性と余地があると我々は信じています。
一つは、資本当事者と取引当事者が株主のビーベット 入金ボーナスの行使について事前に明確な合意を行っている場合,関連する協定は当事者の自治の範囲内にあるため,法的規定に違反しない,ほとんどの裁判所は、この状況における資金提供者の執行行為を尊重します。たとえば,「最高人民法院官報、2022 年第 6 号に掲載」;シオン・ジーミン、昆明大科貿易有限公司株主資格紛争事件”中,二審裁判所はこう指摘,株式譲渡保証取引,実質株主の経営権を侵害しないことを前提に,知るビーベット 入金ボーナスや監督するビーベット 入金ボーナスなどのビーベット 入金ボーナスに同意することで、保証資本の価値を最大限に保護できます。[6]さらに,当事者に対する契約の拘束力の観点から主張する裁判所もある,契約の両当事者は、保証期間の譲渡中に資本当事者が行使できる株主のビーベット 入金ボーナスについて合意しているため、,契約の両当事者は契約に従って履行するものとする。[7]
2番目は、資本当事者と取引当事者が行使事項について合意に達していない場合でも,資本党の行使目的に基づく、登録株主の権限と身元の行使,さらに、担保権の実現を確保するために資本側に必要な配慮,裁判所は通常、限られた範囲で資金提供者による部分的なビーベット 入金ボーナス行使を認めることに前向きです。この階に,その議論の論理は大まかに次のように要約できます,保証当事者を名目株主として割り当てる,そのビーベット 入金ボーナスの範囲は完全な意味での株主のビーベット 入金ボーナスとは異なります,運動は保証の目的を超えてはなりません。[8]イーヤン,裁判所は、資本当事者が譲渡保証取引構造におけるビーベット 入金ボーナスを行使する可能性を排除するつもりはないかもしれない。反対側,一般にそう信じられています,保証の目的のため,株主のビーベット 入金ボーナスを行使するための資金を容認できる,権力行使の範囲と程度のみが厳しく制限されるべきである。
もちろん契約の両当事者が、保証を譲渡する真の意図を会社および他の株主に通知していない場合,譲受人は間違いなく株主資格の推定を取得できる,そして会社でも、他の株主または譲渡人は、法律に従ってビーベット 入金ボーナスを行使する前に、前述の推定を覆す証拠を提出できません。[9]しかし,不動産開発実務におけるオペレーターとプロジェクト会社の間の拘束力の高い関係を考える,プロジェクト会社に複数の株主がいるとしても、その数は非常に少なく、それらは互いに密接な関係にあります,オペレーターが実際の撤退ではなく譲渡保証としてのみ株式を譲渡する状況,プロジェクト会社や他の株主に知られず、同意されないことはほぼ不可能,したがって、この記事ではこれ以上説明しません。
資金提供者のビーベット 入金ボーナスの整理を入力
すでに述べました,資本側には株式譲渡保証取引において一定の行使余地があるが,ただし、そのビーベット 入金ボーナスの範囲は厳しく制限されています,株主が通常享受しているビーベット 入金ボーナスとは依然として大きな違いがあります。同時に,株主のビーベット 入金ボーナスは複雑です,さらに、既存の規則では、それぞれの場合における資金提供者のビーベット 入金ボーナス範囲についての説明がありません,株主のビーベット 入金ボーナスの行使に関する事前協議のプロセスかどうか,これはまだ、合意がない場合に即時ビーベット 入金ボーナスを行使しようとする段階である,財務側の行動指針は、実際には個々の事件審判員の観察に依存している、構成と概要。このルートをたどってください,実際にはより一般的であり、資本当事者によって行使されることが意図されている株主のビーベット 入金ボーナスを分類します,詳細は以下の通りです。
(1)資本当事者と取引当事者が自由に合意できるビーベット 入金ボーナス:監督権
資金提供者は債権者投資家として機能します,登録株主であることに伴う行使特典を利用する,プロジェクト会社に投資された資金に対して必要な規制措置を講じます,ローン商品が割り当てられているかどうかを彼らが認識し、影響力を持っていることを確認するため,自らの安全保障上のビーベット 入金ボーナスと利益を適切に保護することが資本党の正しい意味である。最大限の追跡のために、ターゲット株式の経済的価値を保護する,信用補完の目的を達成するため,通常、金融当事者はトレーダーに対し、一連の監督株主のビーベット 入金ボーナスを自分たちに譲渡するよう要求します,主審はこれを受け入れます。
1. 株主の知るビーベット 入金ボーナス
知るビーベット 入金ボーナスの内容は言うまでもありません,ここでは主に資本側の行使根拠について説明します,つまり、この件に関してトレーダーと事前に合意する必要があるかどうか。一方で,ほとんどの裁判所は出資者のビーベット 入金ボーナスの範囲内に株主の知るビーベット 入金ボーナスを含めていますが,借金を完済する前に率直に話しましょう,資金提供者は対象株式の実際の状況を知り、理解するビーベット 入金ボーナスを確かに持っています;[10]しかしその一方で,実際には、譲渡人の担保権者は実際の株主ではないと単純に主張する裁判所も数多くあります,株主の知るビーベット 入金ボーナスを行使するという同社の主張は法律上根拠がないと考える。[11]にはこの違いがあります,法の適用に関する裁判官の個人的な理解を除く,その違いは、それぞれの場合に知るビーベット 入金ボーナスに関する合意があるかどうかにもあるかもしれない。特定の単語,資金提供者が知るビーベット 入金ボーナスを行使するビーベット 入金ボーナスを有するケース,該当するケースの事実は、契約の両当事者が知るビーベット 入金ボーナスなどの株主のビーベット 入金ボーナスの行使について事前の取り決めを行っているということです,その逆も真です。
ということはつまり,知るビーベット 入金ボーナスの行使は合意に基づいています?私たちはこう考えます,絶対的ではない。一来,資金提供者はプロジェクト会社について知るビーベット 入金ボーナスを行使します,セキュリティ上のビーベット 入金ボーナスを守るために必要な手段です,これは株式譲渡保証の信用補完モデルの正しい意味でもあります。二来,契約の目的と信義則に基づく,トレーダーが譲渡保証について資本当事者と合意に達するよう主張することもできます,会社の知るビーベット 入金ボーナスを行使する資金提供者の許可は、暗黙の承認によって与えられています。保証の譲渡が満足のいくものであると会社が認識している場合,会社は資金提供者が実際の株主ではないことを理由に資金提供者の検査請求を拒否してはならない。三来,司法実務においては、知るビーベット 入金ボーナスの行使について両当事者が合意に達しておらず、譲渡人が譲受人の知るビーベット 入金ボーナスの行使に明確に反対する上級裁判所が存在する,借金を完済する前に,譲受人は会社の株主です,対象となる株式の実際の状況を知り、理解するビーベット 入金ボーナスがあるという理由で,この判決は、会社関連情報へのアクセスを求める後者の要求を支持しました。[12]
もちろんその後の紛争を避けるため,まだ交渉段階にある資本側は、事前にトレーダーと明確な合意に達することをお勧めします。
2.一部の取締役および監督者の人事任命および解任のビーベット 入金ボーナス
株主がビーベット 入金ボーナス取締役を任命する、スーパーバイザーまたはその他の上級幹部,通常、株主がコーポレート・ガバナンスに実質的に関与していることの重要な現れとみなされます。ただし、株式移転保証の観点から,保証目的の実現に向けて行われた人事任命および解任の取り決め,実際には、限られた範囲で審判の承認を得ることができます,ただし、次の 2 つの点にご注意ください:
まず厳密に言えば,この株主のビーベット 入金ボーナスは資本当事者と運営者の間の合意を前提としているようです。規制措置の必要性や担保権保護との関連性の観点からは問題ではないため,取引せずにメソッドを起動する方法はありません、プロジェクト会社の承認時,名目株主として、資金提供者はプロジェクト会社の取締役を直接任命します、監督者のビーベット 入金ボーナス。これについて,資本側の人事任免権の行使を支持する訴訟は基本的に関連協定の存在を事実の前提としていることから判断,[13] は証拠によっても裏付けられる。
二番目、監督者の任命を検討できる、主に収入と支出のコンプライアンスを担当する取締役および財務責任者,ただし、法定代理人を任命することはお勧めできません、日常の運営と管理を担当するマネージャーおよびその他の上級幹部;取締役が任命された場合,共同の意思決定メカニズムを確立するために、すべての当事者が複数の取締役を任命することをお勧めします,資金提供者によって任命された取締役の投票範囲を制限する。資金提供者が提案したものの “プロジェクト会社の取締役としての人員の任命は、監督の役割のみを果たします,会社に重大な有害事象が発生したときに、タイムリーな措置を講じることができるように”の陳述は裁判所によって一般的に認められる,[14]しかし、前述の防衛上の理由は安全ではありません。直接話してください,資金提供者の言うところの「」をすべての裁判所が認めるわけではありません;私のビーベット 入金ボーナスの行使はすべて安全保障権の実現のためです”このセット。[15] 任命によるプロジェクト会社の事実上の支配、あるいは、任命された取締役がコーポレート・ガバナンスに深く関与している,これを信じている裁判所はたくさんあります,現時点では、保証の目的で一般債権者が享受するビーベット 入金ボーナスの範囲を超えています。[16]
3.社印の保有または共同管理、財務支出の見直しおよびその他の監督権
当社の取締役の任命に伴い、監督者の人事任命および解任のビーベット 入金ボーナスは同様である,資本党とトレーダーは開催に同意する、マンションプロジェクト会社の印鑑、プロジェクト会社の財務支出を承認する権限を行使する,資金調達側もまた、ある種の「」に直面することになるだろう。;審判は承認と不承認の両方のようです”しかし“会社経営へのさらなる関与,一歩下がったら監督効果を発揮するのは難しい”恥ずかしい状況。[17]
私たちはこう考えます,上記のビーベット 入金ボーナスの行使をサポートする資金があるため,そして行使後も担保権を保持できるという審判の意見を認める,その場合、そのようなビーベット 入金ボーナスの行使が担保権を実現するために必要な範囲を超えるという否定的な場合がある場合でも,現時点で考慮する必要がある問題は、資金提供者が権限行使の範囲をどのように管理するかということでもある,資金提供者が契約に従って上記のビーベット 入金ボーナスを取得できるかどうかではありません。[18]
(2) 資金提供者による同意または行使が推奨されないビーベット 入金ボーナス: 実体的ビーベット 入金ボーナス
いわゆる実体的ビーベット 入金ボーナス,主に譲渡担保者としての資本当事者のビーベット 入金ボーナスの範囲を超えた株主のビーベット 入金ボーナスを指します,そして、それは会社の実際の株主になるという行使者の意図を直接表すものであるため,司法実務では、通常、譲渡人の担保権者と実際の株主を区別するために使用されます。
説明する必要があるのは,このセクションで言及されているビーベット 入金ボーナスは、資金提供者によって完全に行使できるわけではありません,しかし、行使後は、名目株主の身元がプロジェクト会社または外部債権者によって異議を申し立てられる可能性があります,これにより名目株主の免除特典が失われる,安全保障上のビーベット 入金ボーナスの実現さえも危険にさらしている。だから,資金提供者が事前に合意したり、実際にこれを行使したりすることはお勧めしません,具体的な内容:
1. 株主配当権
実は,配当に参加するかどうかは、名目株主と実質株主を区別する最も直観的かつ客観的なビーベット 入金ボーナスである可能性がある。たとえ実際に会社の経営意思決定に介入すべきかどうかについての理論的な識別基準があったとしても,ただし、この基準の適用は実際には審判の主観的な判断に大きく依存します,これに関して漠然とした期待を抱いているのは関係者だけではない,裁判官について考えるとき、理解するのは難しいことが多い。たとえば,意思決定行動を通じて、会社の対外的なビジネス行動にも影響を及ぼします,この事件が安全保障上の利益を実現するための最後の手段として行われたとは言い難い,その場合、通常の債権者の安全確保の目的を超えました。反対側,目的を問わず会社の経営上の意思決定に関与する,そのビーベット 入金ボーナス行使の本当の意味は、配当を受けるビーベット 入金ボーナスを主張するかどうかで分かる。個別の事件における最高裁判所の指摘,実際の株主は会社の経営上の意思決定と経営に参加,会社の利益を生み出すための共同協力を通じて利益を獲得し、利益を保護することです,譲渡保証関係において担保権者が株式の交換価値を実現することによって自らの利益を保護するだけの方法とは異なります。[19]
同じことを説明する必要があります,両当事者が移転保証の本当の意味を会社に通知しなかった場合,名目株主は、実際の株主の承認に従って会社の配当を後者に譲渡します,名目株主による配当ビーベット 入金ボーナスの行使とみなされるべきではない。もちろん前述したとおり,通常、この状況はタイトルの文脈では存在しません。
2. 管理者および法定代理人の任命および解任のビーベット 入金ボーナス
マネージャーは、ビーベット 入金ボーナス組織構造の中で日常業務と管理に最も直接的に関与します,資金提供者によって任命または指定された場合,資金提供者が実際にプロジェクトビーベット 入金ボーナス運営と管理をコントロールしていたのかどうか疑問に思う人がいるのは避けられない。この場合,両当事者が株式収入の分配について曖昧であると仮定します,裁判所が譲渡保証の取引特徴付けを拒否する可能性が非常に高い。[20]
同様に,法定代理人は会社の一般権限を享受する重要な役職を務めます,経済面で干渉しすぎる場合,資金提供者が譲渡人の権限を行使する権限を超えているかどうかを判事が疑問視する可能性がある。[21]さらに,法定代理人をここで選出するビーベット 入金ボーナス,担当者を自分で任命する状況を含む,相手方当事者が任命した職員に対する異議も含まれます。[22]
もちろん私たちもそう思います,たとえ資金提供者がプロジェクトビーベット 入金ボーナスマネージャーを異動させたとしても、法定代理人やその他の役職を独自の担当者に置き換えます,しかし、職務遂行中に非意思決定権を象徴的に行使しただけであることは証明できる、彼らの権力行使は監督の役割の実現を中心に展開する、取引当事者の別の指定者が実際に職務を遂行しているなどの事実がある,保証目的の実現を超えてプロジェクトビーベット 入金ボーナス運営管理に過度に介入していないと主張することは可能。
3.ビーベット 入金ボーナス日常的な運営および管理事項について実質的な意見の表明を必要とする可能性のある主要事項またはその他の議決権に対する 1 票の拒否権
上記のビーベット 入金ボーナスは株主の実体的ビーベット 入金ボーナスのカテゴリーに属します,本件において株式譲渡に関する明確な合意がない場合、資金提供者のビーベット 入金ボーナス利益の実現方法は、プロジェクト会社の分配可能利益と連動している、プロジェクト会社には他の外部債権者がおり、同時に発生する他の状況,裁判所が株主のビーベット 入金ボーナスを実質的に行使したとみなす可能性を排除するものではない,一貫したビーベット 入金ボーナスと責任の要件に基づいて、対応する結果のリスクを負う必要があります。
明確にする必要があるのは,上記の意思決定権の行使は、資金提供者が株主としての立場で直接行う場合に限定されません,資金提供者によって任命された取締役が会社の決定について重要な意見を表明する状況も含まれます。取締役が選出されれば資本党は主張できるが,つまり、会社法によって与えられた職務を遂行するビーベット 入金ボーナスを個人の立場で行使する,彼が実際に会社の経営決定に参加しているかどうかと、金融当事者が名目上の株主権限の範囲を突破しているかどうかの間には、必然的な関係はない,ただし、不動産プロジェクト会社の運営慣行と取締役の職務遂行の徹底した特定と組み合わせる,上記の防御はほとんど強力ではありません。
(3)雷雨時に不動産会社が行使できるビーベット 入金ボーナス:処分権
処分権とは、不動産会社が経営危機に陥った場合のことを指します,プロジェクト会社の株式と資産を処分するために資本当事者が行使する必要がある株主のビーベット 入金ボーナス,以下を含みますがこれらに限定されません:
1.株主総会を招集し、プロジェクトを引き継ぐために取締役会を再編する;
2.プロジェクトビーベット 入金ボーナス株式を第三者に直接譲渡して撤退を求める;
3.市場の状況に応じてプロジェクトビーベット 入金ボーナス資産を値下げして売却することを株主総会で決議する;
4.プロジェクトビーベット 入金ボーナス売上収益を確認して利益配分を決定;
5. 株主としてプロジェクトビーベット 入金ボーナス清算および解散を申請します。
上記のビーベット 入金ボーナスの同意と行使,審判の態度はそれぞれ異なる。既存の裁判所は一般的に次のように考えています,上記のビーベット 入金ボーナス契約と同様に、資本党の債権者の資金は減額されません、請求とビーベット 入金ボーナスの完全性を保証する目的で署名,通常、資金提供者が債務資金を全額回収できない場合にのみ行使できるか、行使されることになります,通常の状況下で株主が享受するビーベット 入金ボーナスとは実質的に異なります,狭い範囲,使用条件も制限されています,関連する契約は有効である必要があります;[23] 一部の裁判所はまた、そのようなビーベット 入金ボーナスの合意または行使により、会社法の下で株主のみがビーベット 入金ボーナスを有する意思決定に資本当事者が参加できると判示した、株主配当などの実質的なビーベット 入金ボーナスを獲得,無効であるべきです。[24]
ここまで,私たちはこう考えます,上記の可処分的ビーベット 入金ボーナスが行使された後,資金提供者が実際にプロジェクト会社の株式を受け取るのと同じです,プロジェクト会社の事実上の株主になりました。これに変更,二者間で関連する合意が形成された時期の違いに基づいている必要があります,液体のような動作と不動産の割引動作として定義されます,それに応じてその有効性を判断してください。特に,資本当事者は債務履行期間の満了前にトレーダーと同様の認可契約に達しました,肝心なのは、合意された期間内に借金が支払われなかった場合,ファンドは清算手続きなしでプロジェクト会社の株式所有権を取得できる,関連する契約は明らかに保証の性質に違反しています,無効である必要があります;反対側,債務者の履行期間の満了後に同様の合意に達する,これは実際には、プロジェクト会社の資本に関して両当事者間で締結された割引協定です,資本党が実際の株主の地位を獲得した後,それに応じて利用限度額も廃止されます,これはサポートされるべきです。
明記する必要があるのは,資金提供者が現在の特別期間内に処分権を行使することを選択するかどうかに関係なく,二重補償を禁止する法理論に基づく,資金提供者は処分権と担保権のどちらかを選択する必要がある。直接話してください,資金提供者が不動産会社に置き換えることを選択した場合,その担保権の破綻は高確率で起こるだろう。ある程度は,前回の訴訟では前述の流動的な合意の有効性が認められたが、これが理由である,それでも強調“資金提供者が担保権の実現を継続することを選択した場合,株主のビーベット 入金ボーナスを行使して会社役員を交代することはできなくなりました、会社財産の処分、あるいは解散、清算会社,そうでないと、保険金を二重に支払うことになります”理由。
資本当事者が実際にビーベット 入金ボーナスを行使する場合の法的リスク
すでに述べました,一貫したビーベット 入金ボーナスと責任の原則に基づく,資本側が名目株主の正当な権限の範囲を超えて実際にビーベット 入金ボーナスを行使することを選択したため,悪影響に耐える必要がある。突破度の違いに基づく,リスクや相違点が存在する可能性があります。
(1) 実際のビーベット 入金ボーナス行使が業者と合意した範囲を超える,ビーベット 入金ボーナスの行使は無効とみなされる可能性があります
もちろん効果がなくなるリスクは内部および外部の関係にも依存します。株主のビーベット 入金ボーナス行使自体に関する限り,異議がないため無効;[25]同時に,質問の文脈では、資本党の議決権行使の意思が取り消された後も過半数が満たされる状況はほとんどないため,結果として生じる株主総会の決議も無効になります;ただし、プロジェクト会社またはその法定代理人が決議内容に基づき対外的に意思表示を行う場合(保証行為を除く),通常は会社に帰属される。
(2) 実際のビーベット 入金ボーナス行使により生じる損失,会社の利益を害したり、ビーベット 入金ボーナスを侵害したりするとして、プロジェクト会社または運営者から訴訟を起こされる可能性があります
この種のリスクは主に、金融当事者が合意内容を超えて実際にビーベット 入金ボーナスを行使する場合に発生します,そしてその権力の行使(不適切な意思決定など)、配当等の不正分配)プロジェクト会社や運営者に損失を与える行為,しかし、後者 2 名と外部債権者と思われる者は、資金提供者の名目株主の身元について異議を唱えていない。
(3) プロジェクト会社は実際の支払いを完了しておらず、外部債権者がいる,出資義務を負うためには、株式保有関係における名目株主の関連規定を参照する必要がある場合があります
最高裁判所の繰り返しの声明にもかかわらず,株式譲渡保証の名目株主が債権者となります,株式保有関係における名目株主と同様の外部投資義務を負う必要はありません,しかし、その議論の前提は、実際には、譲渡人のセキュリティ当事者“会社の株主権を行使しない”,[26] 本質的には、譲渡人が実際にビーベット 入金ボーナスを行使しないことを考慮した例外的かつ優遇措置である。この前提が崩れたとき,学術界から長年批判されてきたこの例外的な扱いを資金提供者は維持できるのか,特別な値についてのディスカッション。
(4) 両当事者の真の意図が株式譲渡を保証することではないことを証明するその他の事実がある,担保権の損失の可能性
それについては以前にも触れたので、詳しくは述べません。
(5) 事実上の株主となるための割引について業者と合意に達したものとみなされる,担保権の喪失
上と同じ。
(6) プロジェクト会社に対する請求は破産手続き中に株主ローンとみなされ、後日返済される可能性がある
会社は破産手続きに入ります,株主と債権者は通常、他の債権者と同等に補償されるべきです。ただし、ビーベット 入金ボーナス登録資本金が著しく不足している場合,公平性と誠実性の原則に基づく,裁判所は通常、株主の支払い請求を通常の請求の後に列挙します。[27]タイトルの文脈で,本来、資金提供者はプロジェクトビーベット 入金ボーナス債権者および名目株主のみであるべきですが,しかしそれが実際にその力を発揮するとき,司法当局は上記の慣行の採用を検討する可能性があります。
資金提供者による実際のビーベット 入金ボーナス行使に関する注意事項
実際のビーベット 入金ボーナス行使には法的なリスクが伴いますが,ビジネス上の利益のため,実際には、ファンドがそのようなニーズを持つことは依然として避けられません。これを考慮して,私たちは次の予防措置を講じるよう努めています,意思決定の参考用:
(1) プロジェクト会社の株式譲渡提案前,つまり、株主のビーベット 入金ボーナスの行使について事業者と合意に達すること,監督権に加えて特定の実体的ビーベット 入金ボーナスを本当に必要とする人,株主の配当権または会社の分配可能利益に関連するその他の収入条件に関する合意を回避する;
(2) 印鑑の共同管理の確立が本当に必要、財務承認システム,共同管理事項の範囲は、ビーベット 入金ボーナス財務収益と支出のコンプライアンスに限定されるべきです,ビーベット 入金ボーナス日常的な経営上の決定には関与しないようにする;[28]
(3) プロジェクト会社に務める取締役またはその他の上級マネージャーを任命する,彼らの任務の範囲は監督目的に限定されるべきである,そして、同じ立場のトレーダーに特定の経営上の決定に責任を負わせる,また、任命された担当者がプロジェクトビーベット 入金ボーナス日々の運営上の決定について実質的な意見を表明する状況を注意深く管理する;
(4) 株式取引の価値を維持し、会社の経営行動に重大な影響を与える拒否権などのビーベット 入金ボーナスについて合意するため,担保権を実現するために絶対に必要な場合を除く,注意して使用する必要があります,また、資金提供者にプロジェクト会社の運営と管理に関する最終決定権を与える可能性のあるビーベット 入金ボーナスには同意しないようにしてください;
(5) 債務履行期間満了後も同様の処分権に関する契約が可能,ただし、演習を選択する前にお勧めします,担保権と処分権の実現がそれぞれ困難、収入額と対外債務圧力に関する包括的な調査と判断,そしてプロジェクト会社に対する実質的な管理が確実に達成されるようにする。
注:
[1]郭帥:「株式移転保証に基づく株主資格の決定」を参照,2021 年『People's Justice』第 8 号に掲載。また,株式譲渡保証制度のメリット・デメリットの測定について,一部の学者も異なる見解を持っています,Yao Haifang:「株式譲渡と保証の制限について」を参照,『政治と法』2023年第3号に掲載。
[2]Ge Weijun を参照: 「株式譲渡と保証の内部および外部関係とビーベット 入金ボーナス境界」,『金融法』2020年6号に掲載。
[3]最高人民法院第二民事法廷を参照:「最高人民法院の民法保証制度の司法解釈の理解と適用」,人民法院記者,571 ページ。
[4]蔡立東:「株式譲渡および保証紛争の判断論理に関する実証的研究」を参照,『中国法学』2018年第6号に掲載。
[5]最高人民法院第二民事法廷を参照:「最高人民法院の民法保証制度の司法解釈の理解と適用」,人民法院記者,574 ページ。
[6]江西省高等人民法院(2020年)甘民中第294号民事判決(2022年『最高人民法院』第6号に収録)を参照。
[7]湖北省黄石市中級人民法院 (2022) E02 民中第 40 号民事判決を参照。
[8]重慶両江新区人民法院(重慶自由貿易試験区人民法院)(2021)Yu 0192 Minchu No. 892民事判決を参照、広西チワン族自治区方城港市中級人民法院(2022年)亀06民忠第258号民事判決。
[9]シーウェイを参照、Chen Xuanhua: 「株式譲渡保証と社内および社外関係の有効性に関する分析&mdash」;&mダッシュ;「民法の保証制度の解釈」第 68 条についても議論します、第69条》,「適用法」2021 年第 4 号に掲載。
[10]広東省博羅県人民法院 (2020) 広東省 1322 民中第 3703 号民事判決を参照。
[11]河南省信陽中級人民法院 (2020) 河南 15 民中第 4099 号民事判決を参照。
[12]河南省高等人民法院 (2018) Yu Min Zhong 第 895 号民事判決を参照。
[13]湖北省黄石市中級人民法院 (2022) E02 民中第 40 号民事判決を参照、北京海淀区人民法院 (2020) 北京 0108 民中第 26987 号民事判決。
[14]江蘇省無錫市西山区人民法院の民事判決 (2023) Su 0205 Minchu No. 129 を参照。
[15]天津南海地区人民法院 (2023) 天津 0104 民中第 18646 号民事判決を参照。
[16]湖北省荊州中級人民法院 (2023) E10 民中第 1373 号民事判決を参照、北京高級人民法院 (2021 年) 京民中第 646 号民事判決。
[17]湖北省黄石市中級人民法院 (2022) E02 民中第 40 号民事判決を参照、天津南開区人民法院(2023年)天津0104民中第18646号民事判決。
[18]北京市石景山区人民法院 (2019) 北京 0107 民中第 13506 号民事判決を参照。
[19]最高人民法院 (2020 年) 最高裁判所民事判決第 4636 号を参照。
[20]北京高級人民法院 (2021) 京民中第 646 号民事判決を参照。
[21]湖北省荊州中級人民法院 (2023) E10 民中第 1373 号民事判決を参照。
[22]天津南海地区人民法院 (2023) 天津 0104 民中第 18646 号民事判決を参照。
[23]北京海淀区人民法院 (2020) 北京 0108 民中第 26987 号民事判決を参照。
[24]陝西省咸陽中級人民法院(2021年)陝西省04民中第69号民事判決を参照。
[25]江蘇省塩城中級人民法院 (2015) 塩上忠子第 00093 号民事判決を参照,蔡立東「株式譲渡および保証紛争の判断論理に関する実証研究」より引用,『中国法学』2018年第6号に掲載。
[26]最高人民法院第二民事法廷を参照:「最高人民法院の民法保証制度の司法解釈の理解と適用」,人民法院記者,575 ページ。
[27]ミャオ・ヤンを参照: 「資本が明らかに不足している場合、株主が会社から借入することは劣悪な主張である」,「人民の正義とミッドドット」に収録;事例》2022年26号。
[28]リー・ハオら: "株式投資エグジット紛争に関する調査報告書(2): 投資性質の特定と重要性》,公開アカウント“天通訴訟サークル”2023 年 5 月 21 日公開。