「契約の一般原則の解釈」(以下、&ldquoといいます);この記事”) 第 35 条,債権者が民法第535条の規定に従い、債務者の相手方に対して代位訴訟を提起する,被告の住所地の人民法院の管轄に従う,法律に従って専属管轄権の規定が適用される場合を除く。(第 1 項) 債務者または取引相手が、両当事者間に債権者と債務の関係について管轄権に関する合意があることを理由に異議を申し立てる,人民法院はこれを支持しません。(第2項)民法第535条による,代位の権利は訴訟を通じてのみ行使できます。この条文は代位訴訟の管轄を規定している。
《最高人民法院の申請<中華人民共和国の契約法いくつかの問題点の解説(1)》(以下&ldquoといいます);"契約法の司法解釈 (1)"”) 第 14 条,債権者が契約法第73条の規定に基づき代位訴訟を提起する,被告の住所地の人民法院の管轄に従う。「中華人民共和国契約法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈(II)」(以下「」という);"契約法の司法解釈 (2)"”) 第 17 条,債権者が海外当事者を被告として起こした代位訴訟,中華人民共和国民事訴訟法第 241 条の規定に従って人民法院が管轄権を決定する。
この記事の内容は、「契約法の司法解釈(I)」第14条および「契約法の司法解釈(II)」第17条に基づいています。その中に,本条第1項は「契約法の司法解釈(1)」第14条の規定に準じます,代位訴訟は通常、被告の住所地、つまり相手方の住所地がある裁判所の管轄下にあります。同時に,第 1 項の新しい規定,専属管轄権の制限を受ける代位訴訟。第 2 項の新しい規定,beebet 評判。また,本条は「契約法の司法解釈(2)」第17条の内容を規定するものではありません。その中に,代位訴訟が専属管轄に属するという本条第 1 項の新たな規定の背景と理由は何ですか??実際に行われている一般的な専属管轄権紛争とは何ですか?代位訴訟は債務者と相手方との間の管轄権協定の影響を受けないという本条第2項の新たな規定の背景と理由は何ですか?代位訴訟が集中管轄権によって制限されているかどうか?本条は「契約法の司法解釈(2)」第17条の内容を規定するものではありません,その後、「契約に関する一般条項の解釈」の公布後,債権者が国内に住所を持たない相手方に対して代位訴訟を起こした場合,管轄裁判所を決定する方法?上記の質問,すべてはまだ解明されていない。これを考慮して,この記事ではこれらの問題について説明します。
一、「契約法の司法解釈(1)」第14条は、代位訴訟は被告の住所地裁判所の管轄に属するとのみ規定している,代位訴訟が専属管轄権の対象となるかどうかは規定されていない,これは司法実務で論争を引き起こす。[1]専属管轄法に基づく特別規定,突破口およびその他の理由についての司法解釈には適切ではありません,この記事の第 1 項は明確です,代位訴訟は専属管轄権に従うものとする。
いくつかの意見,代位訴訟は専属管轄権の制限に従うものとします (北京第 3 中級人民法院 (2022) 北京 03 民中第 2650 号民事判決を参照)。意見もあります,代位訴訟は専属管轄権によって制限されるべきではありません(広東省高等人民法院(2020)広東省民事管轄第 144 号民事判決を参照)。別の意見もあります,代位訴訟が専属管轄権の制限の対象となるかどうかは、ケースバイケースで分析されるべきである(最高人民法院(2019年)最高裁判所民事判決第5252号を参照)。
専属管轄法に基づく特別規定,突破口およびその他の理由についての司法解釈には適切ではありません,この記事の最終条項,代位訴訟は専属管轄権に従うものとする。[2]つまり,債務者と相手方との間の紛争が専属管轄権紛争である場合,対応する専属管轄権の規定が適用されるものとします。
実際の一般的な専属管轄権紛争には以下が含まれます: (1) 民事訴訟法第 34 条[3]に規定される不動産紛争、港湾運営中に紛争が発生、相続紛争。「民事訴訟法の解釈」第28条による[4],民事訴訟法第34条第1号に規定する不動産紛争とは、不動産に対する権利の確認を指します、スプリット、隣接関係に起因する財産権紛争。また,農村の土地契約管理契約紛争、住宅賃貸契約に関する紛争、建設プロジェクトの建設契約に関する紛争、政治家の売買契約紛争は不動産紛争に準拠する。(2) 民事訴訟法第 279 条 [5] に規定されている我が国の領域内に設立された法人またはその他の団体の設立、解散、清算紛争,法人またはその他の組織によって行われた決議の有効性をめぐる紛争,我が国の領域内で審査中付与された知的財産権の有効性に関する紛争,そして私の国における中外合弁事業契約の履行のため、中外合作企業契約、中外の協力探査および天然資源開発契約から生じる紛争。(3) 海事裁判所の専属管轄に属する「海事訴訟特別法」第7条[6]に規定する3種類の海事紛争。
二、「契約法の司法解釈(1)」第14条は、代位訴訟の管轄が債務者と相手方との間の管轄合意に拘束されるかどうかを定めていない,これは司法実務で論争を引き起こす。[7]契約に基づく相対性理論、代位訴訟における各当事者の過失と、代位権が当事者の合意ではなく法律の直接の条項に起因する理由,この記事の第 2 項は明確です,beebet 評判。また,著者はこう考える,集中管轄権が取引相手の居住地に関与している場合,代位訴訟は集中管轄権に関する対応する規定に従うものとする。
「契約に関する一般条項の解釈」の公布前,いくつかの意見,代位の本質は、債権者が債務者に代わって取引相手に対して債務者の権利を行使することです,この請求は債務者と取引相手との間の法的関係に基づいています,したがって、代位訴訟では、債務者と相手方との間の管轄権協定に従って管轄裁判所を決定する必要があります(重慶市渝北区人民法院(2017)游0112民中第19168号判決を参照)。意見もあります,代位訴訟中,相手方は債権者に対して債務者に対する抗弁を主張することができる(民法第535条第3項),この抗弁には実体抗弁と手続き上の抗弁の両方が含まれます,したがって,債務者と相手方との間に管轄権に関する合意がある場合,相手方は、債権者に対してこの抗弁を主張する権利を有します(武漢中級人民法院(2016)E01民州中第707号民事判決を参照)。
別の意見もあります,債務者と取引相手との間に管轄権に関する合意が存在します,契約に基づく相対性理論,債務者と取引相手のみを拘束する,債権者を拘束しない(最高人民法院(2016 年)最高裁判所民事管轄第 62 号を参照)。その他の意見,代位訴訟の管轄権は、司法解釈によって定められた特別な地理的管轄権である,その有効性は当事者間の合意よりも高い(最高人民法院(2018年)最高人民法院判決第107号)。
最終,契約に基づく相対性理論、代位訴訟における各当事者の過失(債務者が相手方に対して権利を行使せず、相手方が債務者に対する債務を積極的に履行しなかった場合),両方に過失があり、代位の権利は当事者の合意ではなく法律の直接の条項に基づいて生じます,[8] 本条第2項において、代位訴訟の管轄は債務者と相手方との間の管轄合意に拘束されないことを新たに規定する。これに基づき、この記事の段落 1 と組み合わせたもの,専属管轄権が関与しない場合,代位訴訟は、被告の住所地、つまり相手方の住所地がある裁判所の管轄下にあるものとする。
ここでの質問は,債務者と相手方との間の紛争が被告の住所にある特定の裁判所の管轄に集中している場合,では、代位訴訟の管轄は相手方の住所地である裁判所の管轄となります,それは依然としてこの特定の裁判所の管轄下にあります?こちらへ,この記事は明確ではありません。著者は考える傾向があります,この規定は一般規定です,集中管轄に関する規制は特別な規制である,上記の状況では、代位訴訟は特別規定に従って特定の裁判所の管轄下に置かれるものとします。たとえば,親戚の住居が北京にあると仮定します,債務者と相手方との間の紛争は金融ローン契約に関する紛争です,この事件を管轄する裁判所は中級人民法院です,「北京金融裁判所事件の管轄に関する最高人民法院規則」第1条による,この代位訴訟は北京金融裁判所の管轄下にある。
三、本条は「契約法の司法解釈(2)」第17条の内容を規定するものではありません。しかし,この条項に対する最高裁判所の理解と適用による,この条項で決定された規則は、「契約の一般原則の解釈」の公布後も引き続き適用される可能性があります。つまり,専属管轄権が関与しない場合,親族が我が国に居住地を持たない場合,代位訴訟については、民事訴訟法第 276 条に従って管轄裁判所が決定される。
「契約法の司法解釈(2)」第17条,債権者が海外当事者を被告として起こした代位訴訟,中華人民共和国民事訴訟法第 241 条の規定に従って人民法院が管轄権を決定する。「契約法の司法解釈(2)」公布当時の民事訴訟法第241条(2023年民事訴訟法第276条),契約紛争またはその他の財産権紛争のため,中華人民共和国領域内に住所を持たない被告に対する訴訟,契約が中華人民共和国の領域内で署名または履行される場合,あるいは訴訟の主題は中華人民共和国の領土内にある,あるいは被告は中華人民共和国の領土内で押収可能な財産を持っている,または被告は中華人民共和国の領域内に駐在員事務所を持っています,契約が締結された場所によって決定される、契約履行場所、訴訟の主題の場所、差し押さえ可能な財産の場所、人民法院は、侵害が発生した場所または駐在員事務所の所在地を管轄する。
本条は「契約法の司法解釈(2)」第17条の内容を規定するものではありません,それでは,「契約に関する一般条項の解釈」の公布後,beebet 評判,管轄裁判所を決定する方法?
この条項に対する最高裁判所の理解と適用は明らかです,本条が「契約法の司法解釈(Ⅱ)」第17条の内容を規定していないということは、「契約法の司法解釈(Ⅱ)」第17条に規定する概念を意味するものではない。 )"は放棄されました,司法実務における関連問題は、引き続きこの記事の精神を参照して処理できます。[9]また,最高裁判所も指摘,この条項がこの条項を規定していない主な理由は、実際にはそのような状況は比較的まれであるためです,単独で保管すると価値が下がる;たとえそのような状況に遭遇したとしても,民事訴訟法第 276 条に基づく代位訴訟の管轄権の決定は、一般に議論の余地はない。[10]ここから見る,この記事は、「契約法の司法解釈(2)」第17条を実質的に修正するものではありません,「契約一般原則の解釈」の公布後も、「契約法の司法解釈(2)」第 17 条に定められた規則は引き続き適用されます。問題を処理するための基本的なルールを決定した後,まだ次の点を明確にする必要があります:
最初,債務者と相手方との間の紛争が法的専属管轄権紛争に属する場合,対応する専属管轄規定が引き続き適用されます[11]。
2 番目,専属管轄権が関与しない場合,親族が我が国に居住地を持っている場合,国籍を問わず,すべての代位訴訟は、相手方の所在地の裁判所の管轄下にあるものとします(集中管轄権が関与する場合),集中管轄権を有する対応する裁判所の管轄下にあるものとします);[12] 親族が我が国に居住地を持たない場合,管轄裁判所は民事訴訟法第 276 条に従って決定されるものとする。
3番目,2023 年「民事訴訟法」第 276 条 [13] は、2007 年「民事訴訟法」第 241 条(すなわち、「契約法の司法解釈」(2) における「民事訴訟法」)を適切に調整しています。 )」が公布されました)改正,[14]2023年民事訴訟法第276条による,前述の状況において,代位訴訟は契約が署名された場所で開始されるものとする、契約履行場所、訴訟の主題の場所、差し押さえ可能な財産の場所、侵害の場所、駐在員事務所の住所,債務者および相手方との紛争と同様に、我が国の他の適切な関係を持つ裁判所が管轄権を有します。
4、拡張:「契約の一般原則の解釈」第 38 条による,債権者はまず、債務者(以下「ldquo」といいます)に対して債務紛争の請求を提起します。;この訴訟”),相手方に対して代位訴訟を起こした,代位訴訟の管轄権はこの訴訟の影響を受けません。
「契約の一般原則の解釈」第 38 条,債権者が人民法院に債務者に対して訴訟を起こした後,同じ人民法院で債務者の相手方に対して代位訴訟も起こした,人民法院の管轄に属する,試用用に結合可能。人民法院の管轄下にない,管轄の人民法院に別の訴訟を起こすよう通知されるべきです。これによれば、私たちは知っています,債権者がまず債務者に対してこの訴訟を起こす,相手方に対して代位訴訟を開始しました,代位訴訟の管轄権はこの訴訟の影響を受けません,代位訴訟では、本条の規定に従って管轄裁判所が決定されるものとします。
注:
[1]最高人民法院第二民事裁判室、調査局編「最高人民法院の民法契約一般原則の司法解釈の理解と適用」,人民法院出版局 2023 年版,ページ 398。
[2]最高人民法院第二民事裁判室、調査局編「最高人民法院の民法契約一般原則の司法解釈の理解と適用」,人民法院出版局 2023 年版,ページ 398。
[3]民事訴訟法第 34 条,次の場合,本条に規定されている人民法院が専属管轄権を有します: (1) 不動産紛争から生じる訴訟,不動産が所在する人民法院の管轄に従う;(2) 港湾運営に起因する紛争により提起された訴訟,港がある人民法院の管轄下;(3) 相続争いによる訴訟提起,故人の死亡時に住所があった場所、または主な相続財産がある場所の人民法院の管轄に従う。
[4]民事訴訟法解釈第28条,民事訴訟法第 34 条第 1 項に規定する不動産紛争とは、不動産に対する権利の確認を指します、スプリット、隣接関係に起因する財産権紛争。(第 1 項) 田園契約管理契約紛争、住宅賃貸契約に関する紛争、建設プロジェクトの建設契約に関する紛争、政策住宅販売契約をめぐる紛争,不動産紛争に基づいて決定された管轄権。(セクション 2) 不動産が登録されました,不動産登記簿に記録された所在地が不動産の所在地となる;未登録の不動産,不動産の実際の所在地は不動産の所在地となります。(セクション 3)
[5]民事訴訟法第 279 条,以下の民事事件,人民法院の専属管轄権に従う: (1) 中華人民共和国の領域内に設立された法人またはその他の組織の設立によるもの、解散、清算,法人またはその他の組織によって行われた決議の有効性をめぐる紛争に対して提起された訴訟と同様;(2) 中華人民共和国領域内で付与された知的財産権の有効性の審査に関連する紛争により提起された訴訟;(3) 中華人民共和国領域内における中外合弁契約の履行による、中外合作企業契約、中外の天然資源の共同探査開発契約をめぐる紛争で訴訟が起こされた。
[6]「特別海事訴訟手続法」第 7 条,次の海事訴訟,本条に規定されている海事裁判所は、以下について専属管轄権を有する: (1) 沿岸港湾運営に関する紛争から生じる訴訟,港がある海事裁判所の管轄下にある;(2) 船舶の排気ガスによる、漏れ、油またはその他の有害物質の投棄,海洋生産、作戦または解船、船舶の修理作業による海洋汚染被害に対して起こされた訴訟,汚染が発生した場所による、海事裁判所は、損害が発生した場所、または汚染防止措置が講じられた場所を管轄します;(3) 中華人民共和国の領土および管轄海域内で行われる海洋探査および開発契約をめぐる紛争により提起された訴訟,契約が履行される場所の海事裁判所の管轄に従う。
[7]最高人民法院第二民事裁判室、調査局編「最高人民法院の民法契約一般原則の司法解釈の理解と適用」,人民法院出版局 2023 年版,ページ 399。
[8]最高人民法院第二民事裁判室、調査局編「最高人民法院の民法契約一般原則の司法解釈の理解と適用」,人民法院出版局 2023 年版,いいえ 400、401 ページ。
[9]最高人民法院第二民事裁判室、調査局編「最高人民法院の民法契約一般原則の司法解釈の理解と適用」,人民法院出版局 2023 年版,ページ 406。
[10]最高人民法院第二民事裁判室、調査局編「最高人民法院の民法契約一般原則の司法解釈の理解と適用」,人民法院出版局 2023 年版,ページ 406。
[11]国内に住所を持たない被告に対して起こされた訴訟について,紛争が専属的法的管轄権に属する場合,対応する専属管轄権の規定が引き続き適用されるものとします。沈宏宇(最高人民法院民事第四部所長)「中国法の域外適用のための法制度の構築と外国関連民事・商事訴訟の管轄制度改革」を参照;&mダッシュ;不都合法廷の原則と反訴訟差し止めメカニズムの構築についても議論する》,「中国の適用法」第 5 号、2020,ページ 116-118。
[12]最高人民法院第二民事裁判室、調査局編「最高人民法院の民法契約一般原則の司法解釈の理解と適用」,人民法院出版局 2023 年版,ページ 407。江碧欣編集長: 「新民事訴訟法の規定の理解と適用 (パート 2)」,人民法院出版物 2022 年版,ページ 1339。
[13]民事訴訟法第 276 条,外国関連の民事紛争のため,中華人民共和国領域内に住所を持たない被告に対して地位関係以外の訴訟を起こす,その場で契約書に署名した場合、契約履行場所、訴訟の主題の場所、差し押さえ可能な財産の場所、侵害の場所、駐在員事務所の住所は中華人民共和国の領土内にあります,契約が締結された場所によって決定される、契約履行場所、訴訟の主題の場所、差し押さえ可能な財産の場所、侵害の場所、駐在員事務所の所在地の人民法院。(第1項)前項の規定を除く,中華人民共和国とその他の適切な関係がある外国関連の民事紛争,人民法院の管轄下にある可能性がある。(セクション 2)
[14]2007 年以降、2023 年以前,2007 年民事訴訟法第 241 条では、記事のシリアル番号のみが変更されています,内容は変更されていません。2023 年民事訴訟法第 276 条から 2007 年民事訴訟法第 241 条までの具体的な修正については、沈宏宇 (最高人民法院第 4 民事裁判部所長) を参照してください。、郭在宇 (最高人民法院第四民事審第二首席判事): "<民事訴訟法外国人編集者向けの修正条項の解説と解釈》,「中国法検討」第 6 号、2023 年,いいえ 72、73 ページ。