職権による再審開始|民事・商事再審手続き運営指針
投稿日:2024.03.15 10:05 著者: 王暁宇など 出典: 天通訴訟サークル

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テキスト /民事・商事再審手続き運営指針改訂版の寄稿者:王暁宇、シアウェイ、ジャンシュアイ、リャンイーチウ

第 3 章職権で再審開始

職権による再審開始のフローチャート

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セクション 1 概要

人民法院による職権による再審は、我が国で再審手続きを開始する3つの方法のうちの1つです。民事訴訟法第 209 条には次のように規定されています: “当裁判所のあらゆるレベルの人民法院所長による法的に有効な判決、裁定、調停状,エラーが見つかりました,再検査が必要だと思われる方,議論と決定のために司法委員会に提出されるべき。地方のあらゆるレベルの人民法院に対する最高人民法院の法的に有効な判決、裁定、調停状,上級人民法院による下級人民法院に対する法的に有効な判決、裁定、調停状,エラーが見つかりました,裁判を起こす権利、または下級人民法院に再審理を指示する権利。”この記事は人民法院の職権による再審の法的根拠である,しかし、それは職権による再審開始の主題を一般的に規定しているだけである、原因と目的,《申請に関する最高人民法院<中華人民共和国民事訴訟法」にはこれ以上の規定はありません。理想的な状況では、ビーベット 初回入金ボーナスことは採用されるべきではない,実際に実装する方法,民事訴訟において常に最も不可解な部分。

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職権によりビーベット 初回入金ボーナス人民法院の立法史

私の国の初期の法律の観点から,ビーベット 初回入金ボーナス唯一の方法は、再審を開始することである,しかし、システムの開発中、この救済方法は物議を醸しただけではありません,実際の使用量も減少しています,現在は補助的な救済方法となっています。職権により再審を開始する人民法院の状況の変化は、大まかに次の 2 段階に分けられます。

1982 年の「民事訴訟法(裁判)」[1] は、再審開始の唯一の方法として人民法院による職権による再審を規定している,苦情または手紙や訪問に類似したその他の方法を通じて関係者によって提案された,人民法院は主審の誤りの手がかりを発見,そして職権でビーベット 初回入金ボーナスかどうかを決める。このような状況では“苦情と訪問の区別がない”敷地内,救済を求める無秩序かつ無秩序な方法のため(無制限の上訴理由、無制限のトライアルレベル、時間も回数も無制限、無制限の射程、無制限の対象資格)[2]、苦情の数が多すぎます,その結果、苦情や請願はしばしば「;複数の言い訳、ご希望に応じて”,一方“頻繁な再審、最終判決は最終的なものではありません”。

学術界でも実業界でも、「;苦情と訪問の区別がない”この制度上のジレンマに対する理解は徐々に深まりつつあります、再審査の概念も&ldquoから始まります;間違いは修正する必要があります”変換“法律に従ってエラーを修正する”以下の文脈で,2007年に民事訴訟法の一部改正が始まった頃,裁判監督手続き中,当事者が救済を受けるための手続き上の権利を保護することに特に重点が置かれています,当事者の再審申請を再審開始の主な方法に昇格させる,検察院の監督を利用して再審を開始し、人民法院を補完手段として職権でビーベット 初回入金ボーナス。2008 年「中華人民共和国民事訴訟法の裁判監督手続きの適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」(以下「解釈」という)第 30 条 [3]治験監督手順」),当事者は再審を申請しなかった、人民検察院によって抗議されなかった事件,一定の条件が満たされた場合、人民法院はビーベット 初回入金ボーナス必要がある,人民法院の職権による再審の補足的な性質をさらに反映。2012 年民事訴訟法の包括的“オーバーホール”,治験監督プロセスの構造変更はほぼ完了しました,ここまで,人民法院は職権で再審を開始し、と位置付けられた,再審請求当事者の法定救済に加えて,控訴または請願、または国益を保護するため、社会的および公共の利益のために開始された裁判監督手続き。[4]

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人民法院の職権による再審の存否をめぐる争い

長い間,人民法院の権限行使に対する各界からの批判は尽きない,職権による再審制度には、現在の司法理論と次のような矛盾があると考えられています。

(1) 政党自治の基本原則に違反する

人民法院の職権による再審は、裁判監督手続きにおける民事訴訟の職権原則を集中的に表現したものである,権威主義には独特の利点もありますが,しかし、その欠点も非常に明白です,そしてそれは民事訴訟における当事者自治の原則に反する。公民権は私法上の権利です,当事者は、自らの意志と利益に従って、特定の法的関係に参加するか参加しないかを決定する権利を有します,民事法律関係を変更するか終了するかの決定。しかし、人民法院による職権による再審の目的は、実際には絶対的な正義を追求することである,当事者が再び訴訟を起こすことに消極的な場合,再審を直接開始する。

(2) 訴訟と裁判の分離および判決の中立性という訴訟原則への違反

民事紛争における裁判方法は、訴訟と裁判を分離することです,人民法院が審判員,厳密に中立を保たなければなりません,味方しない,いかなる政党の代弁者としても活動しないでください。人民法院が職権で再審を決定,実際、これは裁判官自身の起訴と自己裁判である、訴訟と裁判の一体化,人民法院は中立の立場から明らかに逸脱している,双方から等距離を維持できません。司法実務中,職権による再審は、人民法院の外の強力な勢力が事件に介入するための重要な手段となることが多い,再審手続きの公平性と正当性の根拠を失わせるのは極めて簡単である。

(3) 既判力理論に反する

既判力理論によると,最終判決を下す人民法院は、同じ事件を再び恣意的に審理することはできない,2番目の審判の結果が最終審判の結果と矛盾しないようにするため,法的関係の安定を損なう。どの再審開始方法であっても,既判力理論に矛盾しているようです,しかし、人民法院の職権による再審は特に顕著である,人民法院の職権による再審には時効が適用されないため,人民法院は、長年にわたって有効であった判決の再審を開始できる,当事者間の法的関係が変わるだけではありません,元の基本的な法的関係に基づく他の法的関係も揺るがす可能性があります。

人民法院は職権で再審を開始したが、理論上の欠陥が広く批判されている,しかし我が国は依然としてこの制度設計を維持しています,主に次の考慮事項に基づいています:

1. 誤りを訂正する複数の方法は、司法の正義に役立ちます。民事訴訟法が改正された 2007 年と 2012 年頃,人民法院の職権再審制度の廃止を主張する意見もある,しかし“全国人民代表大会法務委員会の調査意見,司法の誤りを正すもう一つの方法は、司法正義のさらなる実現に役立つ,特別な状況を除く,各国の外交互恵要素など,法的根拠があればサポートがあります,議会は上記の理由により廃止意見を採用しませんでした。”[5]

2. 既存の政策は職権による再審への外部干渉を規制することができる。外部干渉により開始されるべきではなかった事件の再審が開始された,外部介入登録システムなどの方法で規制可能。[6] 「主要幹部による司法活動への介入」より、特定の事件処理への介入の記録、「通報及び説明責任に関する規定」(中盤発[2015]第23号)及び「司法機関内部職員が介入した事件の記録及び説明責任に関する規定」その他の施行状況,介入を封じ込める効果は基本的に達成可能。

3.申立人の正当な主張を完全に排除したり否定したりすることはできません。当事者の訴状が人民法院で本当に再審理される必要がある場合,「民事訴訟法」にはビーベット 初回入金ボーナス規定はない,民事訴訟法には人民法院の再審の根拠はない。したがって,ビーベット 初回入金ボーナス手続きは、訴訟関連の申立制度と再審制度の間の不可欠な関係である[7],この法は、法的手続きを使い果たし、依然として苦情や請願を行っており、間違いを正す必要がある少数の事件にも採用されています。;すべてを念頭に置いてください’または‘漏れを修正’スタイル レリーフ”[8]。

[操作ガイド]

再審請求当事者のための救済ルートの強化と標準化により,そして、検察機関による訴追や検察提案を含めて救済ルートを拡大する,国家的または社会的公共の利益への損害などの例外を除き、人民法院は職権で再審を行うものとする,主な任務は、法的手続きを尽くし、依然として苦情や請願を行っており、本当に是正する必要がある少数の事件に対して「適切な措置」を講じることです。;すべてを念頭に置いてください”または“漏れを修正”スタイルレリーフ。関連する規制が非常に曖昧であるため,実際には、「」を達成することは不可能です。;インタビュー”ビング,したがって,有効な法的文書に満足できない場合,関係者はまず人民法院に再審を申請することをお勧めします,再審申請が却下された場合,抗議または検察の提案を検察に申請する,まだサポートされていない場合,最後に、請願またはその他の法的手段を試してください,ビーベット 初回入金ボーナスできるよう努力する。

セクション 2再審対象を開始

人民法院が職権で再審手続きを開始,強い権威主義を示す,有効な判決文書を意のままに覆す,既判力の基本理論に準拠しない,したがって,再審開始の件について,相応の制限を設ける必要があります。民事訴訟法第 209 条,次の団体のみが職権で再審を決定する権利を有します:

(1) 有効な判断をする、裁定、人民調停裁判所所長の書簡,議論と決定のために司法委員会に提出する;

(2) 有効な判断を下す、裁定、調停書簡の人民法院の上級人民法院;

(3) 最高人民法院。

[操作ガイド]

確かに、この病院の院長を通じて調べて、それを審査委員会に提出してビーベット 初回入金ボーナスかどうかの議論と決定を行う方法です,ただし、事件処理における私たちの経験に基づく,現実的な実現可能性は極めて低い。法律に従って事件が修正される可能性を最大限にするため,関連する請願資料は、有効な判決文書を発行した上級人民法院に提出するのが最善です。

注:

[1]1982 年民事訴訟法第 157 条 (裁判)、158 個のアイテム。

[2]沈徳勇: 「裁判監督業務の改革におけるいくつかの問題」,2001 年「People's Justice」第 8 号に掲載,ページ 16-19。

[3]2008 年「中華人民共和国民事訴訟法の裁判監督手続きの適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」第 30 条:“当事者は再審を申請しなかった、人民検察院によって抗議されなかった事件,人民法院は原判決を認めた、裁定、調停合意は国益を損なう、社会的および公共の利益には確かに間違いがあります,民事訴訟法第 177 条に従ってビーベット 初回入金ボーナス必要があります。”

[4]王雅新: 「民事再審: 手続きの発展とその解釈と適用」,2016 年「Northern Law」第 5 号に掲載,ページ 117-130。

[5]孫祥荘: 「民事再審手続き: 立法意図から司法実践まで」,リーガルプレス 2016 年版,34 ページ。

[6]孫祥荘: 「民事再審手続き: 立法意図から司法実践まで」,リーガルプレス 2016 年版,34 ページ。

[7]王雅欣: 「民事裁判全体の監督システムの手続き設計&mdash」;&mダッシュ;あり(<);民事訴訟法改正出発点へ》,『中国法学』第 5 号、2007 年に掲載,ページ 181-191。

[8]王雅信、チェン・ハンピン、劉君波: 「中国の民事訴訟法に関する重要な講義ノート」,高等教育出版局 2017 年版,ページ 285。

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